弁護士にできることは、国選弁護人と私選弁護人では大きく異なります。
まず、国選弁護人は、原則として被疑者段階では就きません。つまり、被疑者段階の接見や勾留の回避、接見禁止の解除、被害者との示談交渉など、起訴前の弁護活動が出来るのは私選弁護人となります。
万が一の逮捕・勾留に即座に対処する為には、私選弁護人への依頼が必要になってきます。
また、法の建前としては、弁護人は自分で費用をかけて依頼すること、つまり私選弁護人を依頼することが原則とされています(刑事訴訟法36条)。
突然の逮捕・勾留。被疑者は外部とまったく連絡が取れない状況で困惑しているかもしれません。そんな状況で被疑者との接見が出来るのが弁護士です。
被疑者の親族・知人の依頼であれ、まずは、弁護士を通して接見することが、被験者にとって自身を守る第一歩になります。早い段階で状況を改善できる適切な手続きを進めることが出来れば、逮捕・長期の勾留による不安の解消はもちろん。家族や会社などに対する適切な対応、接見禁止の解除などが可能になります。
警察官や検察官は、事前の被害者への確認のもと、弁護士に対してしか被害者の連絡先を教えません。
示談に関しても、通常弁護士でなければ交渉できません。
交渉の結果、示談ができれば身柄開放の可能性が高くなり、公訴提起前であれば不起訴で終わることが多くなります(事件の内容によります) 。
最善の結果にする為にも弁護士を通し早期に被害者に連絡を取り、交渉することが大切です。
被疑者の同意があれば、検察官の判断によって勾留または勾留延長をせずに、略式裁判による罰金刑で早期に解決することも可能です(略式裁判の要件はあります)。
この場合、前科は確定しますが、長期にわたる勾留による不利益を回避する手段として選べる選択肢の一つで、弁護士と何を優先し、何が不利益かを話し合い決めることが大切です
当然ではありますが全ての事件が不起訴・釈放で解決するわけではありません。
起訴が確定した場合は、裁判に向けて新たな弁護活動が始まります。
釈放請求、裁判弁護、裁判結果に対する控訴手続きなど多岐に渡ります。