齋藤大 一問一答

よくある質問にお答えします。

相談だけでも可能ですか?

電話相談は,前提事実の聴取が不十分となり不確かな助言につながりますのでお控え願います。
事務所に来所されてのご相談は,30分5000円(税抜)の法律相談料をいただいております。

国選弁護人と私選弁護人の主な違いは?

  • 逮捕中に就くか
    国選弁護人は勾留後からしか就きませんが,私選弁護は勾留前の逮捕段階,任意捜査段階からも就きます。
    国選弁護は勾留されてからの制度ですので,勾留されないための弁護活動を国選弁護人が行うことは制度上出来ません。
  • どのような罪でも就くか
    国選弁護は,一定の重さの事件しか就きません。私選弁護は制限がありません。
    たとえば,現行では痴漢事件では国選弁護人を付けたくても付けられません。
  • 資力要件
    国選弁護を利用するには,一定の資力要件があります。
    私選弁護は制限がありません。
  • 弁護士を選べるか。
    原則として国選弁護人は,裁判所が選任するので,なって欲しい弁護士の知り合いがいてもその人を被疑者が国選弁護人に選ぶことはできません。
    選任される弁護士がどのようなタイプの弁護士であるかは運次第です。
  • 弁護士の解任
    原則として国選弁護人は一度選任されると,その後に違う国選弁護人に交替させることは出来ません。
  • どちらがよいのか
    国選弁護人には若くて機動的に動ける素晴らしい方も多くいらっしゃいますが,その逆もあります。
    国選弁護人は,誰に当たるかは運次第なので,私選弁護人を選任できるならばそのほうがよいでしょう。

逮捕されるとどのくらい拘束されますか?

検察官が勾留請求をし,裁判官が勾留を認めると,勾留請求した日を含めて10日間,その後,検察官が勾留の延長を請求し,裁判官が認めるとさらに10日間勾留延長され,逮捕段階の留置期間とあわせると最大23日間拘束されます。
さらに,起訴されてしまうと,保釈などが認められない限り,勾留は続きますので,否認事件などは数ヶ月に及ぶ身柄拘束になります。

逮捕・勾留された被疑者と連絡を取るには?

逮捕中は連絡が取れません。
勾留された後は,接見禁止がついていなければ平日で被疑者が取り調べなどを受けていないときにかぎり,短時間,警察の立会のもとで,事件そのものの話をしないなら面会できます。
接見禁止がついていると面会はおろか手紙のやり取りすら出来ませんので,弁護士に依頼して接見禁止を解除する弁護活動を頼みましょう。

警察で差し入れをしたいのですが

逮捕・拘束、勾留されてしまうと、弁護士以外の外部への連絡は一切認められません。まずは、弁護士を通し接見し、直接会いたい場合は、接見禁止解除を依頼してください。

逮捕・拘束された被疑者に差し入れしたいのですがどうしたら良いのですか?

差し入れは出来る物とそうでない物がありますし,接見禁止中には雑誌や手紙は入りません。衣服にもチャックなどの金属部分があったり,ヒモやゴムがウエストに入っているものも差し入れできません。ハンカチの大きさも決められています。持病があっても普段使用している薬は差し入れできません。現金は差し入れできます。
詳細は弁護士に聞いて下さい。

弁護費用を分割で支払いたいのですが

相談をお受けします。
原則として一括でのお支払いですが,経済的な特別な事情を踏まえ,分割払いで支払っていただいているケースも御座います。

国選弁護人がいるなかで私選弁護人をお願いしたいのですが

可能です。
私選弁護人が優先され,弁護人選任届が出されると国選弁護人は裁判所から解任されます。
国選弁護人が十分な弁護をしてくれない場合には私選弁護人を検討すべきです。

控訴審からお願いできますか

可能です。
第1審の判決書や訴訟記録をもとに受任の可否や費用を算定します。